鳥取市議会 2022-04-15 2022年04月15日 令和4年 第2回臨時会(第1号) 本文
報告第6号は、令和4年2月22日に発生した事故により公用車が全損したため、相手方と締結中の賃貸借契約に基づく損害賠償の額について、令和4年3月18日に専決処分しましたので、報告するものです。
報告第6号は、令和4年2月22日に発生した事故により公用車が全損したため、相手方と締結中の賃貸借契約に基づく損害賠償の額について、令和4年3月18日に専決処分しましたので、報告するものです。
また、本庁舎駐車場敷地に関しましては、賃貸借契約期間は令和23年3月31日まででございます。ただ、こちらもごく小さな敷地が一部、令和17年3月31日までの契約のものがございます。 ○(岩﨑議長) 戸田議員。
………………………………………………………………………………………… 261 伊藤幾子議員(~追及~地上権の設定期間をその終了の6か月前までに事業者が土地所有 者に書面で通知するだけで20年間延長できることに対する市長の所見について) ………………… 261 市長(答弁) …………………………………………………………………………………………………… 261~262 伊藤幾子議員(~追及~土地の賃貸借契約
いろいろ市が土地を確保するために賃貸借契約を結んでいるので、それを幾つか取り寄せましたというか、資料請求いたしました。その中で、契約の更新の部分はどういうふうになっているのかなと。1つの分は、市が当初の契約期間満了後引き続き契約の更新を希望する場合は、期間満了の6か月前までに書面により相手方に継続の申出を行うものとし、その相手方が承諾するときは新たに契約を交わすものとすると、そうなっています。
この議案は、夕日ヶ丘の市が所有する分譲地において、市と35年間の宅地賃貸借契約を締結された方へ、契約期間満了後にその土地を無償譲渡する制度を新たに導入するに当たり、必要な事項を定めたものであります。委員から、貸付期間満了前に借受人の変更が想定される事案について質疑等がありました。採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
夕日ヶ丘の分譲宅地について、本市と35年間の土地賃貸借契約を締結し、契約期間の終了後にその土地を譲渡する制度を新たに制定するために条例が示されています。分譲地の促進は本市にとって早急に進めるべき課題であると考えますので、大いに進めていただきたいと考えます。 令和3年1月時点で、夕日ヶ丘に残された分譲可能な区域は69区画とのことです。
次に、2月5日に住宅地貸付新制度(夕日ヶ丘)について、境港市と35年間の土地賃貸借契約を締結し契約期間満了後にその土地を譲渡する制度を、令和3年4月から開始をする予定であるとの説明を受けました。 委員から、定期借地権制度を利用している者が新制度へ移行した場合、定期借地権制度で支払った金額についての扱いを今後検討してはどうか。
では、本来なら契約書の中身は使用賃貸借契約を締結するべきであり、使用賃貸借契約を締結し、無償期間と有償期間を示す契約が一般的であると私は考えます。第4条にも、先ほど言いましたが賃貸借料及び契約期間の在り方と明記されています。この使用貸借契約というのは、何か問題があるというか、契約的におかしいのではないかと思うんですが、これに対して町長の御説明をお願いいたします。
そのような契約であったために、普通の賃貸借契約ですと、敷金だとか、そういうものを保留をしておいて、その敷金から、最後、家が何か使用によって壊れていたりとか、修繕したときの費用を差し引いて本人に返還されるものなんですが、その敷金がない状態で賃貸を単純にしておりましたので、今回、町が一旦立て替えておいて、その立て替えたものを本人に支払わせるという流れとなったものでございます。
本庁舎のこれの賃貸借契約に関する交渉状況、現在どのようになっているのかをお伺いしたいと思います。 ○(岩﨑議長) 辻総務部長。 ○(辻総務部長) 本庁舎の賃貸借契約に関する交渉状況についてでございますが、副市長、私が交渉先に出向きまして、継続的に地権者の方と交渉を続けておりますが、まだ具体的な進展はないところでございます。
これらを実施いたしますと、収支は赤字になってくると予想しておりまして、米子市開発公社とイオンリテールとの賃貸借契約期限でございます令和7年度末の段階におきましては、約2億5,500万円の収支が悪化するものと推計いたしております。 次に、積立ての状況についてでございます。
今回の改正は、民法の一部改正が本年4月1日から施行されることに伴い、新たな賃貸借契約において保証人を求める場合は極度額を定めなければ効力を生じなくなったこと、また退去時の賃借人の原状回復義務について、入居者から修繕の負担を求める場合、その内容を具体的に定めることが必要になったことによるもの、そのほか町営住宅の入居の選考をする際に、優先的に選考して入居させることができる者の要件について、新たに配慮すべき
それと、次に、賃貸借契約の単位をもう少し小さくして、学校を、校舎を分割するとか、あるいは、ベンチャー企業で手を挙げられる方々、1教室でも可能な状態というのはいかがかなということで提案します。 それと、問題は、賃借料だと思うんです。入った賃借料を1年分契約保証金として出せという、公共施設というか行政がやる内容ですか。私はそこまでする必要がないんじゃないかと。
議案第66号は、鳥取市西町の公用車駐車場用地の賃貸借契約が終了することに伴い、構築物を地権者に無償譲渡するに当たり、必要な議決を求めるものです。 議案第67号は、鳥取市青谷地区保健センターを社会福祉法人青谷福祉会に無償譲渡するに当たり、必要な議決を求めるものです。 議案第68号は、鳥取市民体育館再整備事業契約の締結について、必要な議決を求めるものです。
賃貸借契約については疑問は残りますが、行政が地域の文化ゾーンをつくり、芸術文化に触れる場を設けることに賛同できる。よって、賛成討論といたします。 ○議 長(谷本正敏君) 次に、原案に反対者の発言を許します。 (討論なし) ○議 長(谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
このたび、民法の一部改正により、新たな賃貸借契約において保証人を求める場合、保証人が保証する極度額を定めなければ効力を生じないことになり、このことについて今議会に条例改定案が提案されています。
その中には、賃貸借契約を締結した場合、借り主は貸し主に建物を使わせる義務を負担。その際、貸し主は建物を適切な状態を使用させる義務があるため、欠陥が見つかった場合は、その欠陥部分を修繕しなければなりませんと民法でも決まっています。 私が尋ねたいのは、金額が高いか安いかはわからないんですが、例えば第三者が建物を壊した場合でも、貸し主に対しては保証しないといけないんです、建物を貸し主責任として。
しかし、敷地の全てが借地であり、長寿命化改修を実施した場合、その耐用年数を勘案すれば、令和16年3月31日までの賃貸借契約の更新も視野に入れる必要がございます。 そこで、今般の庁舎再編におきましては、本年の長年の課題でございます庁舎の借地問題を解消することを優先すべきとの判断から、第2庁舎を廃止し、建物を除去、敷地を地権者に返却することとしたものでございます。 ○(渡辺議長) 門脇議員。
今後、賃貸借契約に係る民法改正に合わせ、連帯保証人の要件や住宅に困窮する方の入居に支障が生じないよう検討したいとの説明がありました。 8款消防費、1項6目災害対策費、震災に強いまちづくり促進事業補助金について。 平成30年度、一般住宅の耐震改修補助金が初めて利用された。耐震改修を促進するため、この事例について紹介することで、しっかりと制度周知できないか説明を求めました。
この改正によって、建物の賃貸借契約に係る保証人について、これまでは保証の額に制限がなかったわけですけれど、この改正によって極度額、すなわち根抵当権により担保することができる債権の合計額の限度を定めなければ保証契約そのものの効力が生じないということになります。